最終保障供給料金の見直しについて
国の審議会※において、一般社団法人日本卸電力取引所における翌日取引市場の価格を参照した市場価格調整単価を設定し、市場価格調整単価に基づき算定した市場価格調整額を適用し最終保障供給料金を算定することと整理がなされたことに伴い、見直しを行うものです。
昨今の燃料価格高騰に伴い卸電力市場価格が高騰し、小売電気事業者の一部の自由料金が最終保障供給料金よりも割高となり結果、自由料金よりも価格の低い最終保障供給料金を選択するお客さまが急増しました。
この事象が、国の審議会※で課題として挙げられ、本来セーフティネットとしての役割を持つ最終保障供給をお客さまが長期間契約するという制度主旨にそぐわない行動を防止する他、小売電気事業者間の自由競争が阻害されないようにするとの観点から、卸電力市場価格を参照した市場価格調整単価を設定し、市場価格調整単価に基づき算定した市場価格調整額を適用して最終保障供給料金を算定することと整理されました。
国の審議会において,需要家保護の観点から、みなし小売電気事業者(関西電力株式会社)において、標準メニューでの受付再開の見通しが示され次第、各一般送配電事業者において、速やかに最終保障供給料金を見直すことと整理されたためです。
最終保障供給料金における電力量料金の中に、新たに卸電力取引所における取引市場の卸電力市場価格を参照した市場価格調整単価を設定し、市場価格調整単価に基づき算定した市場価格調整額を加算もしくは減算するというものです。
この市場価格調整単価は、卸電力取引所における卸電力市場価格が高騰すると、市場価格調整額が加算され、卸電力市場価格が下落すると、市場価格調整額も減算される仕組みとなっています。
今回設定される最終保障供給料金の市場価格調整単価は、市場価格により毎月変動するため、今後、最終保障供給料金の毎月の市場価格調整額がどの程度上がるのか、もしくは下がるのか、現時点でお答えできかねますが、簡易算定ツール[29,935B]をご用意しているため、そちらでご確認いただきますようお願いします。
2022年9月1日以降、初めて迎える計量日以降の電力量料金より市場価格調整額を反映します。そのため、10月以降に請求する料金からの適用となります。
当月の電力量料金に、前々月の21日から前月の20日までの卸電力取引市場の実績値から算定した市場価格調整額を適用します。
なお、当月は当月計量日から翌月計量日前日の使用分となります。
- (例)7/21~8/20までの実績値を適用する場合(イメージ)
- ●特高・大口(01日程)の場合
9月分(9/1~9/30)に反映、10月請求 - ●小口(01日程)の場合
10月分(9/1~9/30)に反映、10月請求 - ●小口(10日程)の場合
10月分(9/10~10/9)に反映、10月請求
現在の市場価格の推移を踏まえると10月のご請求分から最終保障料金が高くなる可能性がございます。
日割計算は行いません。
燃料費調整額とは、燃料価格の変動を電気料金に適切に反映するものです。
市場価格調整額とは、卸電力取引所における卸電力市場価格が高騰すると、市場価格調整額が加算され、卸電力市場価格が下落すると、市場価格調整額も減算されるものです。
国の審議会で示された最終保障供給料金の見直し内容の詳細につきましては、経済産業省ホームページに掲載されている第52回電力・ガス基本政策小委員会(資料3-3)「今後の小売政策の在り方について 中間とりまとめ(案)」をご参照ください。
現在契約中の小売電気事業者に解約の取消ができるか、また、新規の小売電気事業者と契約できるか確認をお願いします。
契約できる小売電気事業者が見つからない場合は、最終保障供給となりますが、最終保障供給の申込を取消すると電気を供給することはできなくなります。
必要な手続きはございません。変更後の料金は、新たに市場価格調整額を反映することにより、これまでのご請求金額よりも増額となる可能性があることや、小売電気事業者の自由料金よりも割高な料金設定となる方向です。つきましては、小売電気事業者の自由料金と比較のうえ、契約内容を踏まえて契約先の変更についてご検討いただきますようお願いします。
ご請求月の前月末頃に弊社ホームページへ市場価格調整単価を掲載するため、確認することは可能となります。
印字されません。
市場価格調整額を確認する場合は、弊社ホームページに掲載している計算例に基づき、単価と使用電力量を用いて、ご自身で計算していただくようお願いします。
これまでは検討中であったため補正項としていましたが、今回、電気最終保障供給約款の変更に係る届出により、市場価格調整単価に基づき算定した金額を市場価格調整額としたもので内容に違いはございません。
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