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発電量調整供給の概要と要件等

1.発電量調整供給とは

発電量調整供給とは、発電契約者が小売電気事業等のために発電した電気を当社が受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、当該発電契約者に、当該発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

発電量調整供給とは

2.発電量調整供給契約をお引き受けする要件

発電量調整供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  • 発電契約者が、当社にあらかじめ通知する小売電気事業等の用に供する電気の電力量の計画値(発電量調整受電計画電力量)に応じた電気を供給すること。
  • 発電者が発電する電気が当社が行う託送供給に係るものであること。
  • 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  • 高圧または特別高圧で受電する場合は、発電契約者および発電者が当社からの給電指令に従うこと。
  • 発電契約者が、発電者に託送供給等約款における発電者に関する事項を遵守させ、かつ、発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾を得ること。

3.発電量調整供給契約のお申込みと契約の締結

発電量調整供給を希望される場合は、発電契約者から当社の専用窓口である「ネットワークサービスセンター」にお申込みをしていただきます。

発電量調整供給契約のお申込みに先立ち、発電設備の接続に関する検討のお申込みをしていただきます。当社は、接続に必要な供給設備工事の要否等を検討し、原則として、1受電地点1検討につき20万円に消費税等相当額を加えた金額を検討料として申し受けます。

発電量調整供給契約のお申込みをしていただいた後、当社は、発電契約者と契約内容について協議し、発電量調整供給の開始日を定め、発電量調整供給契約を締結いたします。

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には、発電量調整供給契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがございます。

4.発電量調整供給契約の単位および契約期間

あらかじめ定めた発電場所および発電バランシンググループ(※1)について、1発電量調整供給契約を結びます。
なお、低圧の受電地点に係る発電場所は1発電バランシンググループに属するものといたします。

※1 発電バランシンググループとは、発電量調整供給に係る電力量を算定する対象となる単位で、発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。

契約期間は、契約が成立した日から、発電契約者の申込内容に基づき、発電契約者と当社との協議により定めた日までといたします。

5.発電量調整供給の実施

発電契約者は、発電量調整供給の実施に先立ち、年間、月間、週間、翌日および当日の発電計画等を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

発電契約者は、30分毎の発電量調整受電計画電力量と、その発電の実績値(発電量調整受電電力量)が一致するようにしていただきます。

6.発電量調整供給における料金

発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金

30分毎の発電量調整受電電力量と、発電量調整受電計画電力量が一致しない場合の料金

30分毎の発電量調整受電電力量と発電量調整受電計画電力量との差分(AもしくはB)に応じて、発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価(※2)を適用して、下記の式により得られる料金の1月の合計金額とします。
なお、発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金はそれぞれに算定いたします。

発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金  =  AもしくはB × 発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価

フリックしてご覧ください。

発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力量
  • ※2 発電量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価とは、託送供給等約款料金算定規則27条に基づきインバランス料金(※3)として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額をいいます。
  • ※3 インバランス料金とは、同時同量を達成できない場合に発生する差分(インバランス)に対する料金であり、調整力のkWh価格に連動した30分毎の料金単価を用いて算定いたします。
    2022年4月1日以降は、新たなインバランス料金制度の開始に伴い、インバランス単価の算定方法が変更となっております。
    インバランス料金単価についてはこちらをご確認ください。

給電指令時補給電力料金

給電指令の実施により電気を補給する場合の料金

給電指令の間、30分毎の給電指令時補給電力量に、給電指令時補給電力料金単価(※4)を適用して、下記の式により得られる料金の1月の合計とします。
なお、給電指令時補給電力量は、発電量調整受電計画差対応補給電力量と同様の算定方法により算定いたします。

給電指令時補給電力料金 = 給電指令時補給電力量 × 給電指令時補給電力料金単価

※4 給電指令時補給電力料金単価とは、託送供給等約款料金算定規則27条に基づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額をいいます。

7.適正契約の保持について

発電量調整受電電力が契約受電電力を超える場合等、発電量調整供給契約が発電状態に比べて不適当と認められるときには、契約内容および契約受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。

8.工事費負担金

発電量調整供給の実施にあたり、当社の供給設備に工事が必要となる場合は、工事費負担金を申し受けます。

9.その他

この「発電量調整供給の要件等」の頁は、概要を掲載したものであり、その詳細については、託送供給等約款および系統連系技術要件によります。