再生可能エネルギーの固定価格買取制度 買取り
買取制度のしくみについて
経済産業大臣が、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模に応じて関係大臣と協議したうえで、中立的な第三者機関である調達価格等算定委員会の意見に基づき、大臣告示として公表します。
買取期間終了後の取扱いについては、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/設備認定申請(変更)の手続き方法等については、国の以下の関係箇所までお問い合わせをお願いします。
50kW未満の太陽光発電設備を設置される場合
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP‐AC)
TEL:0570-03-8210 ※受付時間:平日9:20~17:20
その他再生可能エネルギー発電設備を設置される場合
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
TEL:06-6966―6043 ※受付時間:平日9:15~17:30
経済産業省・資源エネルギー庁(固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー)
買取単価・買取期間の適用について
経済産業省告示における現時点での取扱いにおいて、 受給開始日によって買取単価等が変更されることはありません。
申込書類・手続きについて
当社ホームページに申込書類と併せて記入例も掲載しておりますので、必要に応じて印刷をお願いします。
当社ホームページに申込書類と併せて記入例も掲載しておりますので、必要に応じて印刷をお願いします。
電力受給契約名義と口座名義が異なっていても受付可能です。
「電力購入契約のお申込み、および系統連系のお申込み」の際には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象設備であることを前提にご契約手続きを進めることから、原則、国が発行する認定通知書(写)を添付いただく必要があります。
太陽光電池モジュールで発電した直流の電気を交流に変換するとともに、太陽光電池モジュールが発電する出力を必要に応じて抑制し、電力系統の適正電圧を維持する機能を持つパワーコンディショナは電力系統からの電気を消費する負荷設備となるため、電気使用申込書の提出が必ず必要となります。
太陽光発電のしくみ
フリックしてご覧ください。

「全量配線」とは、太陽光発電設備等で発電した電気を自家消費を優先することなく、電気事業者に全量売電することができる配線方法をいいます。
また、「全量配線」で太陽光発電設備を設置するときは、パワーコンディショナ等の負荷設備用の電気需給契約を新たに締結していただく必要があります。
フリックしてご覧ください。

- ※1 供給側の契約が定額制の場合は単方向計器を取付け、従量制の場合は双方向計器(1つの計量器で順潮流と逆潮流を計測できるもの)を取付けます。
- ※2 配線方法がY分岐の場合は、Y分岐の基点となる箇所が財産分界点となります。
全量配線を選択するためには、以下の条件を満たし、電気事業者に申し込みする必要があります。
電気事業法施行規則附則第17条において、以下の要件をすべて満たし、電気事業者に申し込みされる場合、既存の電気のご契約場所(原需要場所)において、特例として、全量配線によって発電設備を設置するための需要場所(特例需要場所)を新たに1つ設定します。
- 経済産業省令で定めるところにより設備認定を受けた認定発電設備を新たに設置すること。
- 原需要場所において、認定発電設備と関係のない相当規模の需要があること。
- 公道に面しているなど、電気事業者の立ち入りに支障がないこと。
- 原需要場所と、特例需要場所の内線が混在していないこと等により保安上の支障がないこと。
- 当該認定発電設備等の供給設備に関する工事費について、契約者が全額負担すること。
10kW未満の太陽光発電を設置される場合は、原則、「余剰買取型配線」となります。ただし、屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)についてはこれによりません。
その他
受給電力量等は原則、送配電買取実績照会サービス「うちの発電量(うち電)」でお知らせいたします。
電力受給契約の締結後、当社より「うち電」の入会コードが記載されたハガキを送付いたしますので、うち電ログイン画面の「新規入会の方はこちら」から案内に従い入会登録をお願いいたします。
※入会コード再発行をご希望の場合は、送配電ダイヤル:0800-777-3081よりお問い合わせください。
太陽光発電の補助金については弊社では把握しておりませんので、補助金を交付されている国や自治体にお問い合わせをお願いします。
太陽光発電設備の仕様はメーカーごとに異なるため、設置されている(もしくは設置予定の)メーカーへお問い合わせをお願いします。
主として申込業者さまからのご質問
発電設備を設置されるエリアを所管する営業所になります。ただし、2,000kW以上の大規模発電設備の場合は、発電容量により提出先が異なりますので、お近くの関西電力送配電までお問い合わせください。
検討完了後すみやかに回答いたしますが、内容によっては最大3ヶ月期間を要します。
パワーコンディショナを変更されるときは設置時に申請書を提出いただいた事業所へご連絡をお願いします。必要な手続きをご案内させていただきます。
お申込みは受付させていただきますが、電圧が高くなり負荷設備に影響が生じる可能性があることから、配線の見直しを推奨します。
連系電圧により当社の送配電設備の線路形態は異なります。
連系電圧が22kVまたは33kVの場合は、鉄塔方式、電柱方式または地中方式になります。
なお、10,000kW以上の発電設備の場合は連系電圧が77kVとなり、鉄塔方式もしくは地中方式になります。
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