
託送供給等約款の認可について
2020年9月4日
関西電力送配電株式会社
当社は、本年7月28日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款※2」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました。
(2020年7月28日お知らせ済み)
本日、当社の認可申請に対して、経済産業大臣より申請した内容にて認可をいただきました。認可された主な内容については、以下のとおりです。
なお、今回認可された託送供給等約款は2020年10月1日から実施しますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期および終期を1年間延期することといたします。
- 〇主な変更内容(2020年7月28日お知らせ内容と同じ)
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(1)託送料金単価の見直し<2021年10月1日のご利用分から適用>
- ・低圧単価 :7円86銭/kWh (7円81銭/kWh)※3
- ・高圧単価 :4円06銭/kWh (4円01銭/kWh)※3
- ・特別高圧単価:2円07銭/kWh (2円02銭/kWh)※3
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(2)託送料金単価の見直し<2023年4月1日のご利用分から適用>
- ・低圧単価 :7円85銭/kWh (7円81銭/kWh)※3
- ・高圧単価 :4円05銭/kWh (4円01銭/kWh)※3
- ・特別高圧単価:2円06銭/kWh (2円02銭/kWh)※3
- ※1:電気事業法第18条第1項の規定
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 - ※2:「託送供給等約款」
小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。 - ※3:単価は税抜平均単価。( )内は現行料金の税抜平均単価。
以 上