プレスリリース

託送供給等約款の変更認可申請について

2020年7月28日
関西電力送配電株式会社

 当社は、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款※2」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました。

 今回の変更認可申請では、電気事業法施行規則第45条の21の2および第45条の21の5の規定による経済産業大臣からの通知及び原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第3条第3項の規定による積立ての終了に基づく新たな料金率を設定し、託送供給等約款を見直すことといたしました。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期及び終期を1年間延期することといたしました。

 変更認可申請を行った託送供給等約款については、今後、経済産業省等による審査を受けるものであり、今後の審査に真摯に対応してまいります。

〇主な変更内容
(1)託送料金単価の見直し<2021年10月1日のご利用分から適用予定>
  • ・低圧単価  :7円86銭/kWh (7円81銭/kWh)※3
  • ・高圧単価  :4円06銭/kWh (4円01銭/kWh)※3
  • ・特別高圧単価:2円07銭/kWh (2円02銭/kWh)※3
(2)託送料金単価の見直し<2023年4月1日のご利用分から適用予定>
  • ・低圧単価  :7円85銭/kWh (7円81銭/kWh)※3
  • ・高圧単価  :4円05銭/kWh (4円01銭/kWh)※3
  • ・特別高圧単価:2円06銭/kWh (2円02銭/kWh)※3
 
  • ※1:電気事業法第18条第1項の規定
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:「託送供給等約款」
    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
  • ※3:単価は平均単価。( )内は現行料金の平均単価

以 上